規約


日本マーチングバンド・バトントワーリング協会
規  約

第1章 総  則
(名 称)
第1条 この協会は、日本マーチングバンド・バトントワーリング協会と称し、英語表記をJAPAN MARCHINGBAND BATONTWIRLING ASSOCIATION(略称を「JMBA」)とする。
(事務所)
第2条 この協会は、事務所を東京都台東区東上野6丁目10番1号に置く。
(支 部)
第3条 この協会は、理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この協会は、日本におけるマーチングバンド並びにバトントワーリングの普及・振興を図り、もって我が国のスポーツ芸術の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 この協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。マーチングバンド並びにバトントワーリングに関する
(1) マーチングバンド並びにバトントワーリングに関するコンテスト及び講習会等の開催
(2) マーチングバンド並びにバトントワーリングに関する指導者の育成
(3) マーチングバンド並びにバトントワーリング普及活動・創作活動の推進
(4) マーチングバンド並びにバトントワーリング資格認定事業の実施
(5) マーチングバンド並びにバトントワーリング機関誌・研究資料及び楽譜等の刊行
(6) マーチングバンド並びにバトントワーリングに関する国際交流事業
(7) その他この協会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の種類)
第6条 この協会の会員は、次のとおりとする。
(1)正 会 員 第3条に定める支部及び各都道府県組織より選任された代表者
(2)普通会員 この協会の目的に賛同して入会した個人または団体
(3)賛助会員 この協会の事業を援助する個人または団体
(4)名誉会員 この協会に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
(正会員の選出)
第7条 正会員は、普通会員より選出されるものとする。
前項の選出の方法その他必要な事項は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。
(入 会)
第8条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。但し、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって名誉会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第9条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。但し、名誉会員は、入会金及び会費の納入は必要としない。
既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(資格の喪失)
第10条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が解散したとき。
(3) 除名されたとき。
(退 会)
第11条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を理事長に提出しなければならない。
(除 名)
第12条 会員が次の各号に該当するときは、その会員に対し、理事会の議決の前に弁明の機会を与え理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、理事長がこれを除名し総会においてその旨を報告する。
(1) この協会の名誉を傷つけ、またはこの協会の目的に違反する行為があったとき。
(2) この協会の会員としての義務に違反したとき。
(3) 会費を2年以上滞納したとき。
第4章 役員及び職員
(役 員)
第13条 この協会には、次の役員を置く。
(1) 理事15名以上20名以内
(うち理事長1名及び副理事長3名以内)
(2) 監事2名又は3名
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会で選任し、理事長、副理事長は、理事会において選任する。
理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者その他の関係のある者が占める割合は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。また、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の2分の1を超えてはならない。
監事には、この協会の理事(その親族その他特殊の関係のある者を含む)及び職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。
(理事の職務)
第15条 理事長は、この協会の業務を総理し、この協会を代表する。
理事長に事故があるときまたは理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序により副理事長がその職務を代理しまたはその職務を行う。
副理事長は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の業務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
理事は、理事会を組織して、この規約に定めるもののほか、この協会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第16条 監事は、この協会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会または総会を招集すること。
(役員の任期)
第17条 この協会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、その辞任又は任期満了後でも後任者が選任されるまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第18条 この協会の役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数各々の4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第19条 役員は原則として無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
役員には、費用を弁償することができる。
常勤役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定めその旨総会に報告する。
(会長・副会長・名誉顧問・顧問・相談役)
第20条 この協会に会長、副会長、名誉顧問、顧問及び相談役を置くことができる。
会長、副会長、名誉顧問、顧問及び相談役は、総会の推薦により、理事長が委嘱する。
会長、副会長、名誉顧問、顧問及び相談役は、理事長の諮問に応じ、理事会または総会において意見をのべまたは提言することができる。
(会長・副会長・名誉顧問、顧問・相談役の任期)
第21条 この協会の会長、副会長、名誉顧問、顧問及び相談役の任期は、2年とし再任を妨げない。
(職 員)
第22条 この協会の事務を処理するため、必要な職員を置く。
職員は、理事長が任免する。
職員は、有給とすることができる。
第5章 会  議
(理事会の招集等)
第23条 理事会は、毎年4回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたとき、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
理事会の議長は、理事の互選とする。
理事会は、その目的および事業を達成するために、委員会を置くことができる。
(理事会の定足数等)
第24条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者は、出席したものとみなす。
理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の構成)
第25条 総会は、第6条第1号の正会員をもって構成する。
(総会の招集)
第26条 通常総会は、毎年1回理事長が招集し、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、理事長が招集する。
前項のほか、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会の招集は、少なくとも14日以前に、その会議に付記すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。
(総会の議長)
第27条 総会の議長は、会議の都度出席正会員の互選で定める。
(総会の議決事項)
第28条 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 財産目録及び貸借対照表についての事項
(4) その他業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(総会の定足数等)
第29条 総会は、正会員現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。
総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員への通知)
第30条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
(議事録)
第31条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第32条 この協会の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入
(資産の種別)
第33条 この協会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
第5条に定める事業を実施するために定める基本財産は、その使用目的を限定し、理事会及び総会の議決を経たものに限る。
運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第34条 この協会の資産は、理事長が安全確実な方法により管理する。
(基本財産の処分の制限)
第35条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この協会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会において理事及び正会員各々の現在数の4分の3以上の議決を得て、これらの処分をすることができる。
第5条に定める事業を実施するために定める基本財産は、理事会及び総会において理事及び正会員各々の現在数の4分の3以上の議決を経て、取り崩すことができる。
(会計区分)
第36条 この協会の会計は、会計年度毎に一般会計及び総会で定める特別会計に区分して処理しなければならない。
一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
特別会計は、基本財産となるべき収支により取得して財産の管理運用を経理する。
(経費の支弁)
第37条 この協会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第38条 この協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事長が編成し、理事会及び総会において理事及び正会員現在数の3分の2以上の議決を得なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(事業報告及び収支決算)
第39条 この協会の事業報告及び収支決算は、理事長が総理し、収支計算書、貸借対照表、正味財産増減計算書、及び財産目録とともに、監事の意見を付け、理事会及び総会において理事及び正会員各々の現在数の3分の2以上の承認を受けなければならない。
この協会の収支決算に剰余金があるときは、理事会および総会において、理事および出席正会員の3分の2以上の承認を受け、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第40条 この協会が長期借入金をしようとするときは、理事会及び総会において理事及び正会員各々の現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(新たな義務の負担等)
第41条 前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会及び総会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第42条 この協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第43条 この規約の変更は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解  散)
第44条 この協会の解散は、理事会及び総会において理事及び正会員各々の現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
第45条 本協会の解散に伴う残余財産は正会員現在数及び理事現在数の各々4分の3以上の議決を経、本協会の目的に類似する団体に寄付するものとする。
第8章 補   則
(書類及び帳簿の備付等)
第46条 この協会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代る書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 規約
(2) 役員、正会員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び総会の議事に関する書類
(7) 会員名簿
(8) その他必要な書類及び帳簿
前項第1号から第4号までの書類及び第6号の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号から第8号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
(細  則)
第47条 この規約の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。


付 則
この規約は、この協会の設立総会で承認を得てから施行する。
この協会の設立当初の会計年度は、承認のあった会計年度の4月1日から翌年3月31日までとする。
第14条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
  理 事(理事長) 杉浦 紀子
  理 事(副理事長) 田中 久仁明
  理 事(副理事長) 新開 光江
  理 事(副理事長) 多田 和子
  理 事 大澤 和彦
  理 事 岡本 正
  理 事 小山内 仁
  理 事 勝田 徹
  理 事 斎藤 聡
  理 事 笹山 明博
  理 事 志水 千代子
  理 事 谷川 しのぶ
  理 事 浜浦 美子
  理 事 藤井 孝文
  理 事 藤重 佳久
  理 事 本間 豊
  理 事 棟田 裕幸
  理 事 山岡 昭江
  理 事 山田 正俊
  理 事 脇谷 勲
  監 事 佐藤 孝則
  監 事 白石 道
  監 事 神田 美智子

第7条第2項の規定にかかわらず、この協会設立当初の正会員の選出の方法その他必要な事項は、前項の理事によって構成される理事会の議決を経て、別に定める。

制   定 平成17年 6月 5日
一部改正 平成19年 6月 3日