一般社団法人日本マーチングバンド協会 定款

 

第1章 総  則

 

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本マーチングバンド協会と称し、英文では JAPAN MARCHING BAND ASSOCIATION(略称JMBA) と表示する。

 

(主たる事務所の所在地)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

 

(支 部)

第3条 この法人は、理事会の決議により、必要な地に支部を置くことができる。

 

第2章 目  的

 

(目 的)

第4条 この法人は、マーチングバンドの普及・振興に関する事業を行い、もって我が国のスポーツ芸術・文化の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。

(1)マーチングバンドに関するコンテスト及び講習会等の開催
(2)マーチングバンドに関する指導者の育成
(3)マーチングバンドに関する普及活動・創作活動の推進
(4)マーチングバンドに関する資格認定事業の実施
(5)マーチングバンドに関する機関誌・研究資料及び楽譜等の刊行
(6)マーチングバンドに関する国際交流事業
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

 

第3章 会員及び代議員

 

(会 員)

第5条 この法人に、次の種類の会員を置く。

(1)正 会 員 この法人の目的及び事業に賛同し、正会員としての入会が承認された個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の目的及び事業に賛助するため、賛助会員としての入会が承認された個人又は法人
(3)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で総会の決議をもって推薦を受けた者

(代議員)

第6条 この法人に、概ね正会員100人の中から1人の割合をもって選出される代議員を置く。

2 代議員を選出するため、正会員による選挙を行う。選挙及びその余の代議員選出の手続につき必要な細則は、理事会において定める。

3 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。前任者の補欠として、又は増員により、選任された代議員の任期は、前任者又は他の代議員の残任期間と同一とする。

4 代議員の除名その他その資格の喪失は、総会の決議をもって別に定めるところによる。

5 代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とし、代議員の地位を取得した日に社員の地位を取得し、代議員の資格を喪失した日に社員の地位を喪失する。

 

(入 会)

第7条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより、正会員入会申込書又は賛助会員入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2 名誉会員の推薦を受けた者は、入会の手続をすることを要せず、本人の承諾をもって名誉会員となるものとする。

 

(任意退会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

 

(会員資格の喪失及び資格停止)

第9条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)会費を2年以上滞納したとき
(2)当該会員が死亡し、又は団体が解散したとき
(3)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

 

2 会員がこの法人に対する信頼等を毀損したと認めるときは、理事会の決議によって会員活動を制限することができる。

 

第4章 総  会

 

(構 成)

第10条 総会は、すべての代議員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

 

(権 限)

第11条 総会は、次の事項について決議する。

(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)計算書類等の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開 催)

第12条 総会は、定時総会として毎年度6月迄に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招 集)

第13条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対して、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

(議決権)

第14条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

 

(定足数及び決議)

第15条 総会の決議は、総代議員の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(書面決議等)

第16条 社員総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使することができる。

2 第1項の規定により議決権を行使する代議員は、会議について出席したものとみなす。

 

(議事録及び議長)

第17条 総会には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が記名押印の上、これを保存する。尚総会の議長は、総会において出席代議員の中から選出する。

 

第5章 役員及び報酬

 

(役員の設置)

第18条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 3名以内

2 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。

3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の任期)

第19条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者の残任期間とする。補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(報酬等)

第20条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

 

第6章 理事会

 

(構 成)

第21条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権 限)

第22条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職

 

(理事会の招集等)

第23条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者とする。

 

第7章 事業年度及び決算

 

(事業年度)

第24条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業報告及び決算)

第25条 の法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録

 

(剰余金の分配)

第26条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

 

 

第8章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第27条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解 散)

第28条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

 

(残余財産の帰属)

第29条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 公告の方法等

 

(公告の方法)

第30条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

(法令の準拠)

第31条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

 

 

 

附則

 この定款は平成27年6月6日より施行する。