第1章 総 則
(目 的)
第1条 一般社団法人日本マーチングバンド協会(以下「この協会」という)の支部及び会員については、この規程の定めるところによる。
(会員の定義)
第2条 この協会の会員は、定款第5条に掲げる正会員、賛助会員、名誉会員に区分する。
第2章 入会及び退会等
(入会の資格)
第3条 会員となる資格は、次の通りとする。
(1)マーチングバンドの活動を行なっている団体または個人であること
(2)年間を通じ定期的に練習または演奏・演技活動を行なっている団体であること
(3)一般部門の団員資格は音楽大学生・音楽大学出身者などの立場を問わない
(4)同一人が複数の団体の構成員となることはできるが、コンテスト出場などの場合にはコンテストなど実施規定の定めるところによる
(5)団体会員においては演奏・演技行為に対して団員に報酬を支払うことのないアマチュアの団体であることとし、職業団体は入会することができない
(6)団体会員においては音楽大学、音楽専攻の学部、音楽の専門高校、音楽専門学校の団体は入会することができない
(団体会員)
第4条 団体会員を、幼児、小学校・中学校・高等学校・一般(大学・職場含む)と区分し、その内容は次の通りとする。
(1)学校教育法に基づく小学校・中学校・高等学校・大学またはこれに準ずる学校の団体は前項のそれぞれの学校区分に所属するものとする
(2)一般区分(大学)の団体は単一の団体名で加盟し、地区ごとに登録することはできない。但し、都道府県を異にする地域に設置された団体の場合は、その地域名を冠して、主たる活動を行っているそれぞれの都道府県組織に登録することができる
(3)一般区分(職場)の団体は、同一の団体および同一の職場により構成された団体とする。但し、同一名であっても都道府県を異にする職域にある団体は、その地域名を冠して、主たる活動を行っているそれぞれの都道府県組織に登録することができる
(4)各種学校・専修学校・職業訓練校などの団体は原則として一般の部に所属するものとする
(5)混成団体は、次の通り区分する
①中学生と小学生の混成団体は、中学区分
②高校生と中学生の混成団体は、高校区分
③大学生と高校生または中学生の混成団体、短期大学、高等専門学校の団体は、一般区分
④上記に該当しない混成団体は一般区分
(個人会員)
第5条 個人会員を、認定会員と一般会員に区分し、その内容は次の通りとする。
(1)認定会員 別に定める資格認定規程により、指導員に認められた者
(2)一般会員 指導者及び指導員になろうとする者等
(入会手続き)
第6条 この協会の加盟手続きは次の通りとする。
(1)正会員 所定様式による入会申込書を理事長に提出する
(2)賛助会員 所定様式による入会申込書を理事長に提出する
(3)名誉会員 特に必要としない
(通 知)
第7条 この協会は、入会届を提出した者の入会審査が確定したときは、正会員にあっては支部を経由し、賛助会員にあっては直接その旨を通知する。
(会員名簿)
第8条 この協会の事務所に会員名簿を備える。
2 会員名簿は、会員となったものが提出した書面を編綴して作成する。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(変更届)
第10条 会員名簿の記載事項に変更が生じたときは、所定の様式による変更届を、正会員(団体会員)にあっては支部及び都道府県組織の長に、正会員(個人会員)並びに賛助会員にあってはこの協会の理事長に提出するものとする。
(退会届)
第11条 この協会を退会しようとするときは、所定様式による退会届を、団体会員にあっては支部を経由し、個人会員並びに賛助会員にあっては理事長に提出するものとする。
2 退会後、改めて入会しようとする者は、新規入会の手続きを行うものとする。ただし、再入会は原則として退会後2年以上経ていなければならない。
第3章 入会金及び会費
(入会金)
第12条 この協会に正会員として入会しようとする個人または団体は、入会承認通知に記載された期日内に、別表に定める入会金を納付しなければ会員としての資格を取得することができない。
2 正会員の内、個人会員の納入はこの協会に直接納入するものとする。
3 正会員の内、団体会員の納入は都道府県組織経由に行うものとする。
(会 費)
第13条 正会員の内、個人会員と賛助会員の会費は、別表に定める会費を毎年度6月末までにこの協会に直接納入するものとする。
2 正会員の内、団体会員は、別表に定める会費を毎年度6月末までに都道府県組織を通じ支部を経由し納入するものとする。
3 納入された会費は、途中退会の場合でも返還しない。
4 会員が前項の会費を2年分滞納し、又は故意に会費の納入を怠り、この協会から一定期間の日を定めて納入すべき旨の催告を受けたにもかかわらず、その期日までに納入しないときは、その期日の翌日から会員である資格を失い、この協会を退会したものとみなす。
5 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
6 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(正会員の義務)
第14条 正会員は、この協会並びに支部及び都道府県組織の会員として自覚し、行動しなければならない。
2 正会員は、前項に掲げる各組織における会議や行事に参加・協力しなければならない。
3 正会員は、第1項に掲げる組織の一部にのみ入会することはできない。
第4章 総 会
(総会)
第15条 この協会の最高議決機関である総会に正会員を代表して出席する代議員は、支部において選任された者とする。(概ね正会員100名の中から1人の割合をもって選出される代議員)
2 選任された代議員をもって議決権を行使する。
3 賛助会員並びに名誉会員については、議決権を有しない。
(規程の準用)
第16条 この規程に定める支部に関する事項は、都道府県組織についてもこれを準用するものとする。
(規程の変更)
第17条 この規程の変更は、理事会及び総会の議決を要する。
制定 平成21年 4月 1日
一部改定 平成25年 4月 1日
一部改定 平成26年 6月29日
一部改定 令和 3年 6月26日
別表
入会金及び年度会費
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注1:正会員の団体会員の入会金は、都道府県組織の規程に則り納入する。
注2:正会員の団体会員が納入する会費は、上記の他、支部並びに都道府県組織の定める額を加えた金額とし、都道府県組織に納入する。
注3:正会員のうち個人会員の支部会費・都道府県会費納入については、会員の便宜上この協会にて一時預かり、後日支部および都道府県へ支部会費・都道府県会費として送金するものとする。
個人会員は本部6,000円・支部会費2,000円・都道府県会費2,000円 計10,000円
※ その他の会員は、上記金額を協会に直接納入する。